Lưu trữ Danh mục: Tin tức mới

外国人技能実習生の受け入れでもらえる助成金・補助金まとめ

              外国人技能実習生を受け入れる場合、助成金や補助金がもらえるかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。 そこで、技能実習生を受け入れるともらえる助成金・補助金をまとめてみました。技能実習を現在受け入れている企業や、新規で実習生を受け入れ検討されている場合には、助成金や補助金について一度チェックしておくといいでしょう。 また、技能実習生の受け入れに興味がある方のために、技能実習のガイドブックをご用意しています。複雑な技能実習制度について分かりやすく解説をしており、技能実習が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。 助成金と補助金の違いとは まず、助成金と補助金の違いについて解説をします。 助成金も補助金も国や地方公共団体から支給されるお金で原則的に返済は不要ですが、それぞれ制度が少し違います。 助成金とは 助成金は一定の要件を満たせば受給することができます。例えば、厚生労働省が管轄している「雇用調整助成金」などは、所定の手続きをして要件が満たせば受給可能です。 補助金とは 一方、補助金は、受給される件数や予算があらかじめ決まっているので、公募による審査で受給者が選ばれる方式が取られています。 審査基準には、応募者が提出する書類内容と補助金の必要性を適切にアピールすることが求められます。実際に、助成金や補助金を利用する際は、制度内容について確認しながら検討すると良いでしょう。 技能実習生の受け入れでもらえる助成金 ここからは、技能実習生の受け入れでもらえる助成金・補助金をご紹介したいと思います。 まずは、助成金からです。 技能実習生の受け入れ企業が受給できる主な助成金は以下の2種類となります。 ・雇用調整助成金 ・人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 雇用調整助成金 雇用調整助成金は景気悪化による事業縮小した事業主が、一時的な休業等によって労働者の雇用を維持する場合に、休業手当や賃金などの一部を助成するもので、コロナウイルスの影響に伴った特例の制度です。 コロナ禍において多くの企業が雇用調整助成金を活用していますが、技能実習生の休業に対しても支給対象となる制度となっています。 技能実習生の受け入れ企業は、「雇用調整助成金」の申請を行い、要件を満たせば、休業手当または教育訓練の賃金相当額の助成金を受給することができます。 中小企業の場合、助成額は1日あたりの休業で、賃金相当額×2/3(上限は8,205円)となっています。また、中小企業以外では賃金相当額×1/2 (上限は8,205円)となります。 助成金の支給限度日数は、1年間で100日分、3年間で150日分となります。 雇用調整助成金はコロナ禍の特例措置であるため、活用できる期間は令和4年9月30日までとなっているのでご注意ください。 人材確保等支援助成金((外国人労働者就労環境整備助成コース) 外国人雇用における、労働条件・解雇などのトラブル防止策として、外国人を雇用している企業は「人材確保等支援助成金」を活用することができます。人材確保等支援助成金とは外国人労働者の働きやすい就労環境を作るために、経費の一部を補うために支払われる助成金です。 雇用保険の被保険者となる外国人労働者(在留資格は問わない)を雇用している事業者が対象となる助成金になるため、技能実習生を受け入れている企業も対象となります。 人材確保等支援助成金の要件 受け入れ企業は以下の要件を満たすことで受給することができます。 (1)外国人労働者を雇用している事業主であること (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること 1雇用労務責任者の選任 2就業規則等の社内規程の多言語化 3苦情・相談体制の整備 4一時帰国のための休暇制度の整備 5社内マニュアル (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること 受給できる金額 要件をすべて満たすと、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。 区分 支給額(上限額) 生産性要件(※)を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円) 生産性要件(※)を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円) 生産性要件を満たしているか満たしていないかで助成金の支給額は変わってきます。 また、支給対象経費については、通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士、社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費などが対象となります。 […]

技能実習1号・2号・3号の違い?

外国人技能実習制度の在留資格として「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3つがありますが、技能実習生を初めて受け入れる場合は、それぞれの違いがよく分からないと思います。 そこで、技能実習1号・2号・3号の違いについてわかりやすく解説をしていきます。 また、技能実習生の受け入れに興味がある方のために、技能実習のガイドブックをご用意しています。複雑な技能実習制度について分かりやすく解説をしており、技能実習が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。 技能実習1号・2号・3号の違い 技能実習1号・2号・3号の違いを表にまとめると以下のようになります。 受け入れ方式 在留期間 対象職種 技能実習1号 ・技能実習第1号イ ・技能実習第1号ロ 1年以内(実習1年目) 制限なし ※原則2ヶ月間は座学の講習を受ける必要がある 技能実習2号 ・技能実習第2号イ ・技能実習第2号ロ 2年以内(実習2~3年目) 対象職種のみ可能 技能実習3号 ・技能実習第3号イ ・技能実習第3号ロ 2年以内(実習4~5年目) 対象職種のみ可能 ※受け入れ方式のイは企業単独型、ロは団体監理型のことを指す 技能実習は最初は1号から始まり、試験に合格するなどして順調に2号、3号と進むと最長5年まで在留することができる制度の仕組みとなっています。 技能実習1号・2号・3号のそれぞれの特徴については以下で詳しく解説をしていきます。 技能実習1号とは 技能実習1号は入国後1年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の修得を目指す活動」を目的としています。 在留期間は1年間となっており、技能検定基礎級相当(技能検定の場合は基礎級、技能実習評価試験の場合は初級)の学科・実技試験に合格をし、技能実習2号への移行手続きが無事に完了すると技能実習2号(実習2~3年目)に移ることができます。 技能実習1号の受け入れが可能な対象職種には制限がなく、単純労働以外であれば基本的にはどの職種でも受け入れることができます。 ただし、原則として2ヶ月間の講習を受ける必要があります。また、2号の移行対象職種でない場合は、1年間の実習が修了すると延長はできず帰国しなければなりません。 技能実習2号とは 技能実習2号は実習2~3年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の習熟を目指す活動」を目的としています。 技能実習1号が技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格し、対象職種に当てはまれば技能実習2号に進むことができます。2号への移行対象職種は86職種・158作業(2022年4月25日時点)となっています。 実習修了前に、技能検定3級相当(技能検定の場合は3級、技能実習評価試験の場合は専門級)の実技試験に合格をし、在留資格の変更手続きを行うことで技能実習3号に移行することができます。 技能実習3号とは 技能実習3号は実習4~5年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の熟達を目指す活動」を目的としています。 技能実習2号が技能検定3級相当の実技試験に合格をし、対象職種に当てはまれば技能実習3号に進むことができます。2号の移行対象職種であっても、3号の対象職種ではないものもあるので気を付けなければなりません。 また、3号を受け入れるには、実習実施者と監理団体の両者が優良の認定を受けている必要があります。優良要件を満たしていないと3号を受け入れることができないという点が1号・2号とは大きく異なるため注意が必要です。 3号では実習修了前に技能検定2級相当(技能検定の場合は2級、技能実習評価試験の場合は上級)の実技を受験し合格を目指します。技能実習は3号までのため、試験に合格をしても次の段階に進むことができるというわけではありませんが、3号の場合でも試験の受験は必須となっています。 2級相当の合格は実習実施者の優良要件に加点されるので、合格を目指すことが推奨されます。 関連:技能実習生3号とは?移行の条件や対象職種等を詳しく解説 まとめ 以上、技能実習1号・2号・3号の違いについて解説をしてきました。 要点をまとめると以下の通りです。 ・技能実習1号は実習1年目の技能実習生のこと ・技能実習2号は実習2~3年目の技能実習生のこと ・技能実習3号は実習4~5年目の技能実習生のこと  ・2号と3号は対象職種 でないと受け入れることができない ・3号は実習実施者と監理団体が優良認定を受けていないと受け入れ不可 技能実習1号~3号の違いとして特に気を付けておかなければならないのが、3号についてです。3号は2号の移行対象職種と若干異なる部分があるのと、優良要件を満たしていないと受け入れることができないため注意が必要です。

技能実習生の受け入れでかかる費用はいくら?

  技能実習生の受け入れを検討する場合、何にいくらかかるのか気になる部分だと思います。 技能実習生を受け入れる場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。 そこで、今回は技能実習生を受け入れる際にかかる費用一覧をまとめてみました。監理団体などによって費用は変わってくるため、今回は一般的にかかる費用についてご紹介をします。 あくまでも参考値としてご参考にしてください。 技能実習開始までにかかる費用 監理団体に入会 技能実習生を団体監理型で受け入れる場合、監理団体にまずは入会する必要があります。 入会金 1万円~10万円 年会費 2万円~15万円 このように、入会金や年会費の額が監理団体によって大きな開きがある場合もあり、各監理団体の条件を見比べて検討した方が良いです。 ※JITCOへの入会 監理団体によってはJICTO(公益財団法人 国際人材協力機構)への入会を必須としているところもあります。 年会費 10万円~30万円 JICTOに入会することで、各種申請書類の作成のサポートなどを受けることができます。 入会は任意ではありますが、申請やトラブル時の対応のサポートなどを行ってくれるため、技能実習を円滑に行うために、多くの企業が入会しています。 とはいえ、決して少なくない金額にはなりますので、費用面とサポートのどちらを優先するかを考えて監理団体を選ぶといいでしょう。 現地での面接費用 現地で面接を行う場合は、往復の航空券代や宿泊費などの渡航費が諸々かかります。 面接する国や、渡航する人数、日数などで金額は変わってきますが、平均的な金額でいうと以下のようになります。 現地面接の渡航費 約15万円~30万円 (往復の航空券代、宿泊費、食事代) 弊組合で言うと、企業の代表と監理団体のスタッフの2名以上で2泊4日のスケジュールで面接に臨むことが多いです。(状況によって変動) 企業によっては現地に行かず、Web面接で対応したいというところもありますが、Web面接での対応も可能です。 Zoomで面接をして採用をすることができるため、渡航費などの費用を抑えることはできます。 ただし、Web面接では実際の様子や性格などが見えづらいため、現地に直接面接に行きたいという企業は多いです。 Web面接をした時と、実際に会った時とでは大きく印象が異なったというケースもあるため、その辺りを考慮して現地に行くかどうかは判断した方が良いです。 技能実習生の入国準備にかかる費用 面接が終わり採用が決まると、技能実習生の準備に取り掛かります。 技能実習生が入国するのには以下のような費用がかかります。 かかる費用は技能実習生の国籍や送り出し機関によって変わってきますので、あくまでも参考値としてお考えください。 在留資格申請 約2万円~4万円 技能実習生総合保険料(37ヵ月分) 約2万円~6万円 健康診断費用 約1万円 入国前講習費 約1万5000円~4万円 入国渡航費 約6~10万円 社宅準備費 約10~50万円 社宅等がない企業は技能実習生が生活をするための、アパートや家電・家具・備品等を用意する必要があります。 技能実習生の入国後にかかる費用 技能実習生が入国してからは、配属前に入国後研修があり、その研修費用や研修期間中の生活のための手当てが必要になります。 入国後研修 約10万円 講習手当て 6万円 […]