外国人 技能実習生 制度について
外国人技能実習制度とは
1. 制度の目的
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年:職種により異なる)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。私ども協同組合グエンでは、優秀な人材を持つ東南アジアの送り出し機関とネットワークを結び、実習生を受け入れる事業に取り組んでおります。
2. 実習の流れ
技能実習は原則として最長5年間(※職種・条件による)で、以下の3段階に分かれます。
区分 | 期間 | 内容 |
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技能実習1号 | 1年目 | 基礎的な知識・技能の習得(講習含む) |
技能実習2号 | 2~3年目 | 実務を通じての技能の習熟 |
技能実習3号 | 4~5年目 | より高度な技能の習得(条件あり) |
※3号への移行には、一定の試験や実績、適正な受入体制などが必要です。
3. 対象職種
技能実習制度の対象となる職種は厚生労働省・法務省が定めており、2024年時点で87職種・160作業以上が指定されています。主なものには以下があります:
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製造業(機械加工、金属プレスなど)
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建設業(とび、大工、配管など)
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農業(耕種農業、畜産)
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漁業
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食品製造(パン製造、惣菜製造など)
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介護(条件付きで可能)
4. 受入機関の形態
技能実習の受入れには2つの方式があります:
① 企業単独型
日本の企業が、海外の現地法人・取引先から実習生を直接受け入れる方式。
② 団体監理型(主流)
非営利の監理団体(協同組合など)が実習生を受け入れ、組合員企業に配属する方式。 → 中小企業が主に利用しているのがこちら。
5. 最近の課題と見直し
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失踪・人権侵害などの問題が報道され、制度の改善が求められています。
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2023年には制度の見直し議論が進み、**「育成就労制度」**への移行が検討されています(技能実習制度の廃止・再編を含む)。
まとめ
外国人技能実習制度は、本来「国際貢献・人材育成」の枠組みですが、日本国内では労働力不足解消の手段としての側面も強くなってきています。適切な受入体制と人権保護が今後ますます重要になる制度です。
必要であれば、企業や協同組合向けに「技能実習制度の導入ガイド」や「監理団体との連携マニュアル」なども作成できますので、お気軽にご相談ください。

外国人技能実習生 受入れのメリット
やる気のある若い人材
実習生は皆、技術を身に付けるために自らが希望して来日しています。そのため仕事への取組みは一生懸命で真面目。ほとんどが20代と若く、活力溢れる若者たちです。
継続的配置が可能
実習は3年もしくは5年間となり、実習生は期間中日本に滞在しながら技術を習得します。新たな実習生を毎年受入れ続けることで、計画的且つ継続的な配置が可能となります。
熱心に技能を習得
母国や大切な家族、そして自らのために来日する実習生は皆モチベーションが高く、技能や知識の修得に熱心に励みます。前向きな姿勢は、作業効率向上や職場の活気ももたらしてくれます。
職場の活性化に貢献
若く活力のある実習生を受入れることで、職場の活性化が期待できます。また、外国人と職場を共にすることで、従業員の国際感覚も自然と養われます。
母国での再雇用にも有効
実習生は3年もしくは5年後に母国へ戻り、日本で修得した技能を活かせる職場で働きます。
海外へ進出予定がある、または既に進出している企業様でしたら、日本語が話せて技術力も確かな元実習生を社員として再雇用することも可能です。
制度改正(2017年)により 最長5年間の雇用期間に
これまでの外国人技能実習制度では従業員として雇用できる期間は3年でした。
現在は実習制度が改正され、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合、より⾧い期間(最長5年間)雇うことが可能となりました。

受入れイメージ
- 技能実習1号の枠が開いた場合、次年度以降は新たに外国人技能実習1号を受入れることができます。
- 初年度の外国人技能実習生が滞在2年目へ移行すると、在留資格が技能実習2号に変更されます。
例:受入れ枠3人の場合(技能実習1号、2号、3号)
常勤職員数が30人以下の企業様の場合では、受入れ人数は1年目に3人、3年目には合わせて最大9人の受入れが可能です。


その他 受入れ要件
技能実習指導員の配置
事前計画に基づいた技能実習を行う必要があります。5年以上の職務経験がある常勤職員を技能実習指導員として配置し、実習生の技能向上と円滑な技能修得をサポートしていただきます。
技能実習日誌の作成
実習生は日本での実習期間中、「技能実習日誌」へ技能修得に関する記録を行うことが義務付けられています。
生活指導員の配置
日本の社会ルールや習慣を教えるなど、慣れない海外生活での不安を和らげてもらえるよう、実習生のメンタルケアを含めたサポートを行っていただける生活指導員の配置をお願いしています。
技能実習生の宿舎
技能実習生の受入れには宿舎を受入れ企業様側で確保いただく必要があります。社員寮の利用、また社員寮がない場合は民間の賃貸住宅をご準備ください。

DAIMEI 協同組合について
私たちJP協同組合は、優れた技術を持つ日本企業様と、やる気に満ち溢れた外国人技能実習生とをつなぐコンサルタントです。数々の外国人リクルート実績を活かし、受入れ相談から技能実習終了後までトータルにサポート。通訳スタッフも在住しており、様々なニーズに寄り添った対応を行っております。 企業様と実習生が共に活き活きとできる有益な実習の実現のため、きめ細やかに支援いたします。
主な 取扱い職種
建設関係(23作業)、食品製造関係(9作業)、機械・金属関係(6作業)、その他(5作業)が主な取扱い職種となります。詳細についてはお気軽にお問合せください。

機械・金属関係

建設関係

農業関係

繊維・衣服関係

食品製造 関係

その他
受入れ 可能国
現在、ベトナムやフィリピンの送出し機関(教育機関)と提携しております。今後はネパール、ブータン、ネパールなど、受入れ可能国の拡大を図る予定です。

ベトナム

フィリピン

ネパール

ブータン
通訳可能 スタッフ在籍
英語・ベトナム語・タガログ語・ビサヤ語・スワヒリ語・ネパール語の通訳が可能。充実したサポートをお約束いたします。
